確かに、公職選挙法第13章「選挙運動」は、べからずのオンパレードである。これを見れば「ネットで選挙活動なんぞもってのほか」という気にもさせられる。特に第143条(文書図画の掲示)は長い。
livedoor ニュース - 【ファンキー通信】なぜ、ネットで選挙運動ができないのか公職選挙法では、選挙運動のために使用する文書図画の頒布・掲示について、選挙ポスターなど同法が定める形態以外の使用をすべて禁止している。インターネットなどパソコンのディスプレーに表示される文字は、この「文書図画」に該当すると解されているため、選挙運動に使用してはならないのだ。理由は、もちろん公正が保てなくなるから。
しかし、そんな中に、こんな条文を見つけた。
公職選挙法
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
Webを一般的な「文書図画」と見なせば確かに第143条に抵触する気がするが、「新聞または雑誌」と見なせばこの第148条の規定により、掲載を禁止されることがむしろ法に抵触することになる。
各候補者や政党のWebページが「新聞」かどうかはさておき(それじゃ聖教新聞や赤旗はどうよ?という疑念もあるが)、各政党に属さないWebページはこれはもう立派な「新聞又は雑誌」ではないのか?しかも同条には「これに類する通信類を含む」という含みまで明記してある。
当然、総選挙はてなはOKどころか同条の保護の対象だし、ボツになった「政治家比較ドットコム構想」もそうなるだろう。
騒ぎがおきてもすぐにはサービスを引っ込めなかったはてなの勇気に敬意を表すと同時に、自分が政党のメンバーでもましてや候補者でもないのに「公職選挙法」を言い訳に尻込みしてきた数多のWebサイトの管理者達に猛省を促すものである。
Dan the (Taxpayer|Blogger)
「ホームページ及び電子メールについては、…「新聞紙」及び「雑誌」に含まれない」
島聡議員の質問主意書に対する内閣を代表しての小泉首相の答弁