検索した限り、現時点では日経以外のソースがないので時期尚早かも知れないけど。

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース−各分野の重要ニュースを掲載
民主党は18歳未満の若年者が犯罪に巻き込まれるのを防ぐため、インターネット上の違法・有害サイトの削除をプロバイダーなどに義務付ける法案の国会提出に向け、党内調整を始めた。自殺勧誘や、児童買春の温床とされる出会い系や児童ポルノなどに簡単にアクセスできないようにする狙い。与党との共同提出も視野に入れており、今月召集の通常国会での成立を目指す。

日本で護憲というと第九条ばかり議論になるが、私にとって第九条以上に重要で、しかし第九条以上に有名無実にされていると感じているのは、以下である。

日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  1. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
2008-01-04 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
「違法情報」と一口に言いますが、違法性が明らかなものから、非常に微妙なものまで、様々であり、それらを一切合財、「発見し次第削除しなければならない」と義務付けて本当に良いのか、プロバイダ等に過度な負担をかけることにならないのか、ということは検討すべきでしょう。

「違法性が明らか」?憲法に照らし合わせればそのようなものは存在しないはずなのだが。

仮に「違法な情報」なるものを、厳密に定義できたとしても、この手の法律に今や実効性はない。サーバーを海外に置けば、それでおしまい。むしろ下らない法律のおかげで、どれだけ日本人のためのコンテンツが海外に置かれ、そのために無駄なトラフィックが発生しているのかに思いを致す為政者がどれほどいるのか。別にポルノだけではない。「ググレカス」はカタカナだが、サーバーは日本にはないのだ。

有害情報など、ない。有害となりえるのは、それを利用する人間の方である。

Dan the Free Speaker -- For Now

追記: Thanks, id:I11