誰に投票するか、私自身、未だ迷いがある。

そういう有権者は少なくないのではなかろうか。

現職再選は支持しない。しかし他の候補の誰にしたらよいのかわからない。

そういうあなたは、最も無効票を投じてはならない有権者である。無効票を投じるのは、間接的に現職を支持するのも同じなのだから。

なぜそうなるか?

答えは公職選挙法に書いてある。

公職選挙法
第95条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
    [中略]
  1. 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の4分の1以上の得票

そう。最高得票数だけでは駄目なのだ。有効票数の1/4を超えていなければ。

仮にそうなった場合、どうなるか?

再選挙が行われることとなる。

第109条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第96条、第97条又は第98条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第113条若しくは第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
  1. 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき

実例は、以下のとおり。

再選挙 - Wikipedia
地方首長選挙では、公職選挙法施行以降では、法定得票に達する候補者が無く再選挙となった例は1979年4月の千葉県富津市長選、1992年2月の奈良県広陵町長選、2003年4月13日の北海道札幌市長選、2007年4月22日の宮城県加美町長選の4例があり、当選人死亡で再選挙となった例は1992年4月26日の栃木県鹿沼市長選の例がある(再選を果たした候補が投票日の翌日に死亡)。都道府県議会選挙では1971年4月の大阪府議会議員選挙河内長野市選挙区(定数1に対して6人立候補。再選挙でも法定得票数に達する候補者がいなかったため再々選挙となった。再々選挙での立候補者は2人)、市区町村議会選挙では2007年4月の東京都昭島市議会議員選挙(定数24に対して23人しか法定得票に到達せず。残り1議席に限り再選挙)の例がある

冒頭に戻って、現職を支持しない理由であるが、以下で十分ではなかろうか。

「美濃部さんのように前頭葉の退化した六十、七十の老人に政治を任せる時代は終わったんじゃないですか」 1975年の都知事選で現職の美濃部亮吉氏に対する当時42歳だった石原氏の発言 #tochiji #ishihara #tochijisen #ishihara_kougiless than a minute ago via Echofon Favorite Retweet Reply

そもそもご本人には今回立候補の意志はなかったのである。

それを自民党と公明党が無理矢理担ぎだしたのだ。

現職の不再選で真っ先に救われるのは、石原慎太郎その人なのである。ファンは今度こそ彼を救って欲しい。それが都を救うことにもなるはずだ。

Dan the Voter