これ、想定内の無罪判決より重要かも。

医薬品ネット販売認める判決--「異常な状態に終止符を」後藤氏 - CNET Japan
東京高等裁判所(東京高裁)は4月26日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、原告敗訴となった一審の判決を一部取り消し、一般用医薬品のインターネット販売を含む郵便等販売を認める判決を下した

判決そのものより重要なのは、判例となりそうなこの部分。

医薬品ネット販売認める判決--「異常な状態に終止符を」後藤氏 - CNET Japan
規制について定めた省令の部分は、国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項(「省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」というもの)に違反するとし

つまり

本来改正薬事法で定められていなかった省令での「販売の制限」自体が法律に違反しており

ということで、これが地裁でなく高裁判決であることを踏まえるとなおのこと強い。さらに国家行政組織法という法律が厚生労働省に限らずあらゆる省令に関わる法であること考えると、クスリどころかネット販売に限らず、政府による規制が関わるありとあらゆる場面に影響が及びそうだ。

もっとも高裁の後には最高裁もあるので、『まねきTV』事件のようなダメ判例が出来ちゃう可能性も現時点ではゼロではないのだけど。この高裁判決が判例化することを祈ります。

Dan the Taxpayer